昨年のCIOを取り巻く環境変化は,「内部統制」に代表されました。

 本年についてみると,金融商品取引法の対象企業は,本格的に内部統制に取り組むべき年となります。

 金融商品取引法の対象企業でないとしても,会社法の立場から見ると,株式会社の内部統制の整備は取締役の責務とされています(会社法第三四八条)。

ITガバナンスの本質的な対応が望まれる

 米国で発したSOX法の影響が世界的に拡大している傾向は,21世紀の経営管理を見直す最初の課題を経営陣に迫るものと云えます。

 下の図を御覧ください。

 企業は,社会的な支持を得て認められない限り,存続が危ぶまれることは,不祥事を起こした企業のその後を見れば明らかです。

 会社法の要求,金融商品取引法の要求に対応するにあたり,CIOに与えられた責務は,釈迦に説法ですが,ITガバナンスの確立です。

 ITのアーキテクチャの変化や経営陣のビジネス要求,株主などからのコーポレート・ガバナンス要求は,ますます多岐にわたります。

 CIOは,適用すべき各種の監査基準を理解することは言うに及ばず,全社的なIT組織を設計すると共に,その能力を向上させることが求められます。

 その第一歩を堅実に踏み出す,2008年となることを期待しております。