1月 知財信託導入(信託業法の改正施行)
2月 中村裁判和解
4月 改正特許法35条施行,知財高裁スタート
7月 アルゼ裁判逆転敗訴
9月 一太郎判決
11月 不正競争防止法改正施行(国外犯処罰)

 最後の話題は知財信託。金融関係者の間では華々しい話題を集めたが,出足は速くない。

 財産的価値を別の法人に移して本来の保有者から倒産隔離を行い,かつ,その財産的価値のうまみだけを享受する器としては,匿名組合や新しく施行された有限責任事業組合等,いくつかの法形式による器が考えられるが,いずれも一長一短であった。

 信託はその明快性から,最も優れた器であると考えられていたが,実際は金融当局の認可の厳しさなどの運用上の問題があり,思ったよりも普及していない。

 普及が遅れている別の理由としては,信託銀行等,従来の信託主体において知財の理解が十分ではないことも一つの理由であろう。「なんだかわからない物」を信託されて管理するのは誰だってイヤだ,「管理しても何がメリットなのかもわからないし・・・」意外とそういうことが普及の遅れている背景としてあるのかもしれない。