フィンランドのNokiaは現地時間8月9日,米デラウエア州衡平法裁判所に米QUALCOMMに対する苦情の申し立てを行ったことを明らかにした。同社は,QUALCOMMが国際的な標準化団体との契約に従い,GSMとUMTS技術に必要な同社の特許を「公正,合理的かつ差別のない条件(FRAND:Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)」でライセンス供与するように命令を下すことを裁判所に求めた。

 Nokiaは,QUALCOMMが業界標準への対応に必要な技術に対して特許侵害を主張している件に関して,同社には製品の製造販売の差し止めによる救済を受ける資格が無いと判断を下すように求めている。また,両社が公正,合理的かつ差別のない条件に対して異なる見解を持っているとして,裁判所にこの条件を構成する主な要素を示すように求めている。

 QUALCOMMは2005年,同社の保有する特許が侵害されたとしてNokiaを米連邦地方裁判所と英国の裁判所に提訴している。また,米国際貿易委員会(ITC)にも苦情を申し立てている。問題とされる特許技術には,GSM/GPRS/EDGE対応機器の製造と使用に必要な特許も含まれる。同社は,Nokiaがこれらの規格に準拠した製品を製造/販売することにより,同社の特許を侵害していると主張。製品製造/販売の差し止めを求めている。

 Nokiaは,QUALCOMMの起こした訴訟に対する防御策として今回の申し立てを行った。

発表資料へ