米eBay社と米MercExchangeの特許侵害訴訟の審理が米最高裁判所で始まり,eBay社側が米国時間3月29日に口頭弁論を行なった。同社は,公判裁判官は差し止め命令ではなく,特許所有者に対する損害賠償の請求を認める決定権を持つべきであると主張した。

 地方裁判所ではMercExchange社の主張が認められ,eBay社の「Buy it Now」機能が同社の特許権を侵害していると判断された。しかし,地方裁判所はMercExchange社に損害賠償の請求を認めるだけで十分だと判断し,差し止め命令の発行を拒否している。

 本件に関連してeBay社は,米特許商標庁がMercExchange社の米国特許5,845,265番は特許権を認めるべきではなかったとする判断を下したことを明らかにしている。特許商標庁は,MercExchange社の主張を却下したことに対する同社の100ページにわたる申し立てを再度退けている。

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