最初に断っておくと,今回のテーマである「偽装請負」と,全国を震撼させている「耐震強度偽装」とは,ほとんど関係がない。共通点を挙げるとすれば,「違法行為だが,もしかしたらどの企業もやっているかもしれない」という疑惑が持たれている点だ。ちなみに偽装請負の詳細は,日経ソリューションビジネスの2005年12月30日号に記事を掲載している。読まれた方には,内容に重なる点もあるがご容赦願いたい。

 さて,話を戻す。まず最初に,システム開発・運用現場の例をいくつか挙げる。

(1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている
(2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している
(3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT技術者に対する残業や休日出勤の指示を,元請け企業のマネジャーやSEが直接出している

 「あ,うちの現場が当てはまる」。こう思った方は注意が必要だ。上記はいずれも「偽装請負」と呼ばれ,最悪1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる重大な違法行為である。ちなみに,「下請けのソフトハウスが会議ではいつも進ちょくは順調と言うのに,納期直前になると決まって間に合わないと言い出す」と胃を痛める機会が多い方は,管理能力不足が原因でない限り,法律を守っている可能性が高い。

 偽装請負とは,書類上は請負契約もしくは業務委託契約(以下,請負契約)でありながら,開発・運用担当者を実質的に「派遣」として働かせて利益を得る行為のことをいう。ちなみに客先に常駐すること自体は違法ではなく,労働者への指示や時間管理をしていることが問題となる。IT業界で多いのは偽装請負の中でも,2次請け,3次請けの技術者をユーザー企業や元請け企業に派遣する「多重派遣」のケースである。

 多重派遣は労働者派遣法でも禁止されているため,労働者派遣法違反ととらえる経営者が多いが,実際にはより処罰が重い職業安定法違反が適用される。偽装請負は,職業安定法第44条で禁止された労働者供給事業に当たるからだ。第44条は,労働者供給事業者から供給される労働者を使うことも禁止しているため,ユーザー企業や元請け企業も処罰の対象となる。

 実際,偽装請負に手を染めた企業が摘発されて新聞沙汰になるケースも珍しくない。IT業界でも2004年末の東京労働局による調査で,システム・インテグレータとユーザー企業の両方が職業安定法違反として指導を受けた。