写真●総務省 消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG 第7回会合の様子
写真●総務省 消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG 第7回会合の様子
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 総務省のICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG(ワーキンググループ)は2014年6月30日、第7回会合を開催した(写真)。

 同WGは、電気通信サービスの契約にまつわるトラブルがPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)などで依然として増加傾向にあることから、利用者が安心して電気通信サービスを利用できるようにするために(1)説明義務などの在り方、(2)クーリングオフの在り方、(3)販売勧誘活動の在り方、さらには総務省の2020-ICT基盤政策特別部会と連携した(4)適正な販売奨励金の在り方、などについて、2月から急ピッチで会合を進めてきた。途中、事業者へのヒアリングなどを挟み(関連記事)、今回の第7回会合で中間取りまとめ案を打ち出した。

 中間取りまとめ案では、懸案となっていた(2)の通信サービスを対象にしたクーリングオフ制度の導入について「導入することが適当」としたほか、(4)の販売奨励金に関連し、奨励金の高騰を招く遠因となっているSIMロックについて「端末に最初からSIMロックをかけないか、仮にSIMロックをかけるにしても、少なくとも一定期間経過後は、利用者の求めに応じ迅速、容易かつ利用者の負担なく解除に応じることが適当」と解除のルール化の方針を打ち出した。利用者にとって権利保護の充実が期待できる一方、通信事業者や販売代理店にとっては販売体制の変革が不可避となる大きな方針転換が打ち出された形になる。

販売形態によらずクーリングオフ導入へ

 まず論点となっていた(2)のクーリングオフとは、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、不意打ち性の高い勧誘によってよく分からないまま契約してしまったユーザーに対し、冷静に再考する機会を与え、申し込みの撤回を認める制度である。特定商取引法などで規定されている。これまで通信分野では店頭に出向いて契約することが多く検討時間はあったして、クーリングオフの適用は除外されてきた。