写真●第8回会合で挨拶する山本一太IT政策担当大臣
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 個人情報保護法の改正を検討している政府のIT総合戦略本部は2014年4月24日、「パーソナルデータに関する検討会」の第8回会合を開催し、第7回会合で示した「準個人情報」などの類型を示した事務局案への対案や反対意見が寄せられた。

 事務局は個人情報取り扱い事業者への開示や訂正、利用停止などに本人による民事上の請求権を規定する案を示したほか、改正法でクラウドサービスなど海外事業者にも域外適用する案を示した。

 法改正について鈴木正朝・新潟大学法学部教授は、データベースにない「散在情報」を規制から外して、保護すべき個人に関する情報をコンピュータ処理情報に限定する案を示した。個人情報の定義は現行法のまま、目的に「個人の尊重の理念」や「個人情報の利活用の社会的信頼」を追加。機微情報は規制対象とした。

 その上で、取得や提供に本人同意原則が必要なのは保有個人データや多数の事業者が共有する識別子、位置情報とした。また、そのほかの本人を特定しないで識別するデータでは、プロファイリングや1つの事業者が使う識別子にオプトアウト(利用停止)の手段を求めるとした。

 「準個人情報」などの類型に、企業側からは反対意見が相次いだ。金丸恭文フューチャーアーキテクト会長兼社長は書面で、準個人情報などの類型を設けることに「どの情報がどの類型に含まれるのか、ということがさらにグレーになる可能性も否めない」と指摘した。