米内国歳入庁(IRS)は現地時間2014年3月25日、「Bitcoin」などの仮想通貨はお金ではなく「所有物」であるとし、資産として扱う方針を明らかにした。

 Bitcoinを巡っては、取引所の最大手だった「Mt.Gox」が2月28日に東京地方裁判所に民事再生手続きの開始を申請。利用客が預けていた75万BTCと自社保有分10万BTCのほぼ全て(2月28日時点のレートで合計約490億円)が消失したと伝えられ、仮想通貨コミュニティに大きな動揺をもたらした。Mt.Goxは米国でも3月9日に破産法適用を申請している(関連記事:Bitcoin取引所のMt.Goxが米国でも破産法適用を申請---海外メディアの報道)。

 IRSは、「一部の環境では、仮想通貨は実際の貨幣のように運用されているが、いずれかの法域で法定通貨として認められているものではない」と説明。通貨ではなく資産と見なし、課税対象とすることを明示した。例えば経営者が従業員にBitcoinで報酬を支払った場合などは申告する必要がある。

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