内閣官房は、個人に関する情報「パーソナルデータ」の取り扱いについて法改正を検討する「パーソナルデータ関連制度担当室」を2014年3月1日に設置する。室長には内閣情報通信政策監(政府CIO)の遠藤紘一氏が就く。

 政府はこれまで、内閣官房、総務省、経済産業省を事務局とする「パーソナルデータに関する検討会」を開催、2013年12月20日に「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」を決定した。今回の担当室は、検討会ではオブザーバーだった消費者庁の職員などを加え、内閣官房内に10人強の体制で発足。決定した見直し方針に基づき、2014年6月までに個人情報保護法改正案の大綱をまとめる。パブリックコメントを経て、2015年初頭に通常国会へ改正案を提出する計画だ。

 改正案では、データを第三者提供する際の本人同意原則の例外規定や、行政処分権限を持つ第三者機関の設置、データの保護水準が十分でない他国へのデータ移転制限などが盛り込まれる見通しだ。データ移転制限については、企業から「氏名や住所の入力を中国企業にアウトソースするようなケースで、手続きが必要以上に煩雑化しなければいいが」などと心配する声も挙がっている。