日本デジタル配信(JDS)とジャパンケーブルキャスト(JCC)はそれぞれ、放送法第152 条による「有料放送管理業務」の届出を行った。届出日は、日本デジタル配信が2013年11月12日、ジャパンケーブルキャストが2013年11月14日である。

 放送法第152 条では、有料放送管理業務を行う者に対して、有料放送管理事業者としての届出ならびに、同法第155条により業務の実施方針の策定および公表が義務付けられている。両社は、この条項に基づく形で、有料放送管理業務の届出を行うとともに、業務の実施方針をホームページで公表した。

 総務省の「放送サービスの高度化に関する検討会」は2013年6月に検討結果を公表、この中で「ケーブル・プラットフォームに関する検討結果」も公表した。ここで、共通プラットフォームを構築することを急務とするとともに、プラットフォーム事業者に関するルールとして「放送法上の有料放送管理事業者として位置づけられることに留意して、適切に対応することを求めていた。

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