金融庁は2013年10月28日、IFRS(国際会計基準)の採用に関する内閣府令を改正し、公表・施行した。柱はIFRSを採用できる企業の条件の緩和。今回の改正により、IFRSを採用可能な企業が621社(2013年5月時点、金融庁調べ)から4061社(同)となる。金融庁は採用条件の緩和により、IFRSを自主的に採用する任意適用企業の増加を狙う。東京証券取引所の調べによると、現時点でIFRSの任意適用企業は予定を含めて21社となっている。

 金融庁が今回、改正した内閣府令は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」だ。改正した内閣府令ではIFRSを自社の会計基準として採用するための条件が、「IFRSに基づいた財務諸表を適正に作成する体制を整備している」との趣旨のみとなった。

 これまでは「上場していること」「海外市場においてIFRSに基づいた財務諸表を開示している」「外国に資本金20億円以上の子会社がある」といった条件があったため、IFRSの採用企業が絞られていた(関連記事:IFRS適用企業の“グローバル度”を可視化してみた)。

 金融庁は2013年6月19日に公表した日本企業におけるIFRS採用の方針を示した文書「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針(案)」で、「IFRS任意適用要件の緩和」を方針の一つとして掲げていた。今回の内閣府令の改正は、この方針に沿ったものだ(関連記事:「強制適用の判断見送り、我が国に適したIFRS策定」、金融庁が報告書)。

 金融庁は2013年8月26日から9月25日まで草案を公開し、意見を募集。その結果、5団体・2個人から12件のコメントがあった。金融庁はコメントとそれに対する金融庁の考え方も内閣府令と同時に公表。新規上場会社がIFRSを採用した場合の取り扱いについてのコメントが12件中6件を占めていたが、コメントを受けての草案からの文言の変更などははなかった。