総務省は2013年10月15日、発射する電波が「著しく微弱」の範囲を超える無線設備の公表を開始した。

 2012年12月に取りまとめられた総務省「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書では、発射電波が著しく微弱で免許不要な無線設備と称しているにもかかわらず、実際には微弱の範囲を超える無線設備が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生しており、早急な対策が必要と指摘していた。

 そこで総務省は、一般消費者が誤って購入・使用し、障害を与えることがないように、微弱の範囲を超えるおそれがある無線設備を試買して測定を行い、その結果を公表する取り組みを今年度から実施すると発表していた。

 今回、設備の測定が一部終了したため、電波法に定める範囲を超えることが明らかになった設備について、その情報を公表した。

 それによると、いわゆる携帯ジャマー、ワイヤレスカメラ、FMトランスミッターといったジャンルで、16製品が免許不要の範囲を超える電波を発射しているとして、型式およびその画像、製造業者/販売業者又は輸入業者の名称(記載なしを含む)が公表された。

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