総務省は2013年8月28日、徳島県の有線テレビジョン放送事業者であるひのき(ホームページ)から提起された異議申立てについて、電波監理審議会に同日に付議したと発表した。

 ひのきは、放送法第144条第1項の規定に基づき、読売テレビ放送の放送の再放送同意に係る総務大臣の裁定を2011年6月21日に申請した。これに対して総務大臣が2013年7月23日付けで裁定処分を行っている。

 裁定の内容は、ひのきがケーブルテレビのサービスを提供する三つの町のうち、松茂町および北町町は同意裁定だったが、上板町は「同意しなければならないとは認められない」とした。

 ひのきは、この上板町の区域にかかる部分を取り消して、同部分について再放送同意をすべき旨の裁定を求めて、2013年8月9日に異議申し立てを行った。異議申し立ての理由については、「放送法144条3項の正当な理由の解釈適用を誤り、同条項に違反して同意すべき裁定をしなかった点で、違法不当である」と主張している。

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