総務省は2013年8月23日、電気通信事業法施行規則と電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案についての意見募集の結果を公表した。結果を踏まえて、移動通信事業者から設備やサービスを借りてサービスを提供するMVNO(仮想移動通信事業者)について、サービス利用の動向や競争状況を把握する省令改正を実施する方針である。

 総務省は報告規則に基づき、通信事業者から四半期ごとに固定通信サービスや移動通信サービス、インターネット接続サービスの契約者数の報告を受けている。今後、総務省は意見募集の結果を踏まえて関連省令を改正し、2013年9月末時点の報告分から(1)携帯電話、PHS、BWAそれぞれの事業者(MNO)に、自社設備を使ったMVNOサービスの契約数、提携しているMVNO事業者数、事業者名を報告させる。また(2)MVNO事業者には、契約数が3万件以上の場合、サービスを借りている事業者名と契約数を報告させる。

 総務省は今回の改正について、「移動通信市場上位3者のシェアが93.3%と高い水準にある一方、MVNOサービスの契約数が1000万件を越しており、市場の活性化のためにMVNOの役割が重要となっている」。このことから、「MVNOの法令上の位置付けを明確化し、サービスの提供状況を正確に把握、分析する必要がある」としている。今回の改正で新たに報告を受けることになるデータは、総務省が四半期ごとに公表している「電気通信サービスの契約数及びシェア」に含めて公表する予定である。

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