みずほ証券が株誤発注による損失など約415億円の賠償を求めて東京証券取引所を提訴していた裁判の控訴審で、東京高等裁判所は2013年7月24日、第一審と同じく東証に107億1212万8508円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 この裁判は、2005年12月にジェイコム株(現・ジェイコムホールディングス)株の誤発注で損失を出したみずほ証券が、東証の売買システムのバグで発注取り消し注文が処理されなかったため損失が拡大したとして、東証に取り消し注文後の損失の賠償を求めていたもの(関連記事:緊急特集!みずほ証券-東証裁判の争点を洗い出す)。

 控訴審では、バグを含む売買システムのソースコードが初めて開示され、コードの分析を基にソフトウエア工学の専門家が「今回のバグが重過失に当たるか」を議論する異例の展開になった。東京高裁の加藤新太郎裁判長は、今回のバグについては専門家の意見が相反しており、バグを容易に発見、修正、回避できたと認めることはできないことから、バグの存在は東京証券取引所の重過失には当たらず、バグの存在を理由とする債務不履行の責任は負わないとした。

 一方で、東証が誤発注の判明後も売買停止権限を行使しなかったことについては、第一審と同じく重過失を認定し、東証に賠償を命じた。過失の割合も東証が7割、みずほ証券が3割と変わらず、賠償金額に変更はなかった。