総務省は2013年7月23日、徳島県の有線テレビジョン放送事業者からの再放送同意に係る裁定申請に関して同日に裁定を行ったと発表した。

 2011年6月21日付けで、徳島県の有線テレビジョン放送事業者であるひのきから、読売テレビ放送のテレビジョン放送の再放送同意に関して、総務大臣の裁定申請が行われた。

 総務省は、2013年1月30日にこの裁定について電気通信紛争処理委員会に諮問、2013年6月26日付けで、裁定申請について答申を受けていた(関連記事1関連記事2)。

 裁定内容は、この答申に沿うものであり、ひのきの放送エリア3町のうち松茂町と北島町については「読売テレビ放送はひのきが再放送することに同意しなければならない」とした。一方、上板町については「読売テレビ放送はひのきが再放送することに同意しなければならないとは認められない」「受信者の利益を適切に保護する観点から一定期間内の経過措置(激変緩和措置)を講ずること」とした。

 なお裁定文の最後には、「この裁定は、読売テレビ放送がその放送番組及び放送について著作権及び著作隣接権に基づく使用料の請求を行うことを妨げるものではない」としている。

[発表資料へ]