総務省が発表した「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」の一部
総務省が発表した「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」の一部
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 国家公務員の人事・労務を所管する総務省人事・恩給局は2013年6月28日、「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」を取りまとめた。各省庁に所属する国家公務員に対して周知徹底を呼びかける。

 福島県の復興政策に従事していた復興庁職員がツイッターで不適切発言をした事案の発生を受け、国家公務員のソーシャルメディア利用について改めて注意を喚起する狙いがある。文書の冒頭では「重大な問題事例が発生した事態に鑑み、(中略)ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解して利用するよう注意を促す」としている。

 留意点は「(1)国家公務員として特に留意すべき事項」と「(2)その他一般的に留意すべき事項」に分かれている。(1)では、特に「信用失墜行為の禁止」を強調しており、「他人や組織を誹謗中傷する内容や他人に不快又は嫌悪の念を起こさせるような発信」などをしないよう求めている。さらに、国家公務員には「職務専念義務」が課されることを踏まえて、勤務時間中(出張中の移動時間や超過勤務時間を含む)の情報発信を禁止している。

 (2)では「思想信条や宗教等、衝突を招きやすく、細心の注意を払う必要のある事柄を話題とする場合には、特に慎重な発信を心がけること」「事実に反する情報や噂の拡散への加担は慎むこと」といった一般的な注意点を規定した。思わぬ情報漏洩につながるリスクを踏まえ(関連記事)、「面識のない者からソーシャルメディア上の交流(「友達」関係の形成等)の申し出を受けた場合には、安易に受諾しないこと」も求めている。

 策定に当たっては、ソーシャルメディアやIT関連法務に詳しい中崎尚弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)と、セキュリティやプライバシーが専門の板倉陽一郎弁護士(ひかり総合法律事務所)が協力した。