総務省は2013年6月7日、免許が不要な無線設備について、無線設備試買テストを実施して結果を公表すると発表した。

 微弱で免許が不要な無線設備であると称しているにもかかわらず、実際には微弱の範囲を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生しているという。

 そこで、微弱の範囲を超えるおそれがある無線設備を試買して測定を行い、その結果を公表するなどの取り組みを総務省が今年度から実施する。

 総務省は今年夏頃に、一般の消費者が容易に入手できる状況で国内市場に流通している微弱の範囲を超える恐れがある無線設備を1機種について2台購入。その発射する電波の強さが法に定める範囲に適合しているかどうかの測定を行う。

 測定の結果、微弱の範囲を超えることが明らかな無線設備について、国民に対する情報提供の一環として同設備の使用には法第4条第1項に基づく免許などが必要であることを示すとともに、同設備に関する情報(製造業者などの名称、設備の型名・名称、用途、設備の写真など)をホームページ上で周知・公表する。

 公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、法で定める技術基準の適合への改善を要請する。

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