米証券取引委員会(SEC)は現地時間2013年4月2日、上場企業が投資家向けに重要な情報を開示する手段として、「Facebook」や「Twitter」などのソーシャルメディアを使用することを認める見解をまとめた報告書を発表した。

 ソーシャルメディアでの情報開示がSECの規定に準拠していると見なされるのは、投資家に対してどのソーシャルメディアを利用するか明らかにしている場合に限られる。

 SECは2008年に、投資家がどこに重要情報が掲載されるか分かっている場合、企業Webサイトを情報公開の手段として使っても良いとするガイダンスをリリースしており、今回、ソーシャルメディアについても同様の考えが示された。

 SECのGeorge Canellos法執行部アシスタントディレクターは「ほとんどのソーシャルメディアは投資家とのコミュニケーション手段として申し分ない」と述べている。ただし、「アクセスが制限されたり、投資家がどこを見れば最新情報を入手できるか分からないといったことがない場合」との条件を強調した。

 ソーシャルメディア上の情報開示に関してSECが検討を進めるきっかけとなったのは、米NetflixのReed Hastings最高経営責任者(CEO)が昨年7月、Facebook上に開設している自身のページに、同社サービスの月間オンライン視聴時間が初めて10億時間を突破したと書き込んだことだった。NetflixのプレスリリースやSECへの臨時報告書(Form 8-K)ではなくソーシャルメディアに投稿されたこの情報により、その日Netflixの株価は急上昇した。なおSECはこの件についてHastings氏の責任を追及しないことを決定している。

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[SECの報告書(PDF文書)]