消費者庁は2013年1月9日、オンラインゲームのいわゆる「コンプガチャ」問題に関連して、景品表示法や関連法令に関するQ&A集『インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A』を公表した。消費者庁のWebサイトで閲覧できる。

 Q&A集によると、「カード合わせ」とは、菓子に入れたカードや、ネットゲームの「ガチャ」で得られるアイテムなどについて、2つ以上の異なる種類のものがそろった時に景品を提供することを指す。「カード合わせ」は、当選率に関して消費者を錯覚に陥らせるため、景品類の最高額や総額に関わらず「全面禁止」だとしている。

 「カード合わせ」に該当する具体的な事例も詳細に示している。「コンプガチャ」以外でも、「オンラインゲーム上で販売されるアイテム等が実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示」などは景品表示法上問題になると指摘。射幸心を著しくあおる課金の仕組み全体について、法令に触れる可能性を示している。

 「コンプガチャ」を巡っては、オンラインゲームにのめりこんだ未成年者などが高額の支払いを強いられる問題が顕在化し、2012年5月に消費者庁が規制強化を表明した。オンラインゲーム業界大手のグリーやディー・エヌ・エーなども自主規制を徹底する考えを示していた(関連記事)。

 ただし、オンラインゲーム業界には今も消費者や規制当局から厳しい目を向けられている。グリーは2012年4月から9月にかけて、独自に設定した未成年者への課金上限を超えて733人に約2800万円を超過課金していた。この事実を数カ月にわたって公表せず、外部の指摘を受けて2013年1月7日になってから公表するという事態(同社の公式発表文)もあった。

[消費者庁の発表資料]