ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)は2012年11月12日に、Webサイト上に有料放送の無料視聴を可能にする「不正改ざんカード」に関する情報コーナーを設置した。

 よくある質問への回答や、刑事罰の対象となる行為や関係条文を掲載した。情報コーナーの内容については、B-CAS社の顧問弁護士の監修を受けた。京都府警察が作成した不正改ざんカードなどに関する防犯マニュアルも閲覧できるようにした。

 情報コーナーでは、刑事罰の対象行為と対にする形で関係条文を示した。例えば、有料放送を無料で不正視聴できるようにB-CASカードを改ざんしたり、不正改ざんカードを使って有料放送を無料視聴したりする行為については、「刑法の私電磁的記録不正作出及び供用が適用され刑事罰の対象となる(罰則はいずれも5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)」としている。

 B-CASカードを改ざんするプログラムをインターネットで提供する行為や不正改ざんカード(もしくは装置)をインターネットなどで販売する行為に関しては、「不正競争防止法違反(同5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金。またはこれらの併科)および著作権法違反(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。またはこれらの併科)が適用される」という。さらにB-CASカードの不正改ざんと不正改ざんカードおよび不正改ざんプログラムの販売と使用などは、「損害賠償請求の対象」としている。B-CAS社は、刑事罰や損害賠償請求の対象になることを周知徹底し、不正改ざんカードの撲滅を目指す。

 なお、違反者に対する取り締まりは、京都府警察本部が2012年6月19日に3人を逮捕するなど、順次進められている(関連記事へ)。

[「不正改ざんカード」の情報コーナーへ]

■変更履歴
4段落目において法令違反と罰則の関係で誤りがありました。お詫びして訂正します。本文は修正済みです。 [2012/11/12 19:34]