米カリフォルニア州サンフランシスコの連邦地方裁判所は現地時間2012年8月17日、米Facebookのスポンサー広告を巡る集団訴訟における和解案を認めない判決を下した。和解条件の金額が、公正で適切、かつ合理的であるかどうか疑問が残るとしている。
同集団訴訟は、Facebookがスポンサー広告に関して十分な説明をユーザーに提供せず、オプトアウトの手段も与えずに、ユーザーの名前や嗜好(「Like」の付加など)を広告に勝手に利用したとして、2011年4月に起こされた。
その後、2012年6月にFacebookと原告は和解に合意し、Facebookが近似賠償(cy-pres)として1000万ドルを慈善事業に支払うこと、原告側の訴訟費用として最大1000万ドルを支払うことなどが和解条件に盛り込まれた。また、Facebookはユーザー情報を広告に使用することについてユーザーにより詳細な情報を提示し、ユーザー自身が個人情報の使用を管理できる仕組みを追加することでも合意した。
しかし今回、連邦地裁のRichard Seeborg判事は、1000万ドルという金額が原告への賠償として少なすぎると指摘。和解案の承認を否決し、その金額で合意する十分な根拠を示すよう原告とFacebookに求めた。