インターネット上で違法に配信されていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為(私的違法ダウンロード)に罰則を設ける条文を含む「著作権法の一部を改正する法律案」が2012年6月20日、参議院本会議において可決、成立した。市販DVDなどに施されているアクセスコントロール技術を回避してDVDをコピーする行為も違法となる。10月1日から施行される。

 違法に配信されていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為は、2010年1月1日に施行された改正著作権法で違法化された。その際は罰則が設けられなかったが、今回の法改正で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方が科されることになる。

 併せて、市販DVDなどに施されたアクセスコントロール技術を回避して複製(コピー)する行為を違法化する。これにより、いわゆる“DVDリッピングソフト”を利用して、「CSS」などの暗号化技術を回避することでDVDをコピーする行為が違法となる。ただし、罰則はない。

 従来の著作権法でも、不正なコピーを防ぐ技術(技術的保護手段)を回避してコンテンツをコピーすると、私的複製であっても違法だった。しかし、ここでいう技術的保護手段とは、DVDをコピーしようとすると映像を乱してコピー不能にする「マクロビジョン」や、デジタル放送の「ダビング10」など。暗号化技術のCSSは、コピーではなく視聴を防ぐ技術(アクセスコントロール技術)と解され、著作権法の対象外とされていた。そのため、技術的保護手段は回避せずに、アクセスコントロール技術を回避することでDVDを複製するという行為は認められていた。これに対して今回の改正法は、アクセスコントロール技術に分類される技術についても技術的保護手段として位置付け、その回避を違法とする。

 CSSを回避することでDVDをコピーするリッピングソフトについては、2011年12月1日に施行された改正不正競争防止法で、その輸入や販売に刑事罰が設けられた。今回の改正著作権法により、リッピングソフトを利用してDVDをコピーする行為も違法化されることになる。

 そのほか改正著作権法は、写真の中にキャラクターなどの著作物が偶然含まれてしまう「写り込み」が著作権の侵害に当たらないとする規定や、国立国会図書館が絶版書籍などを自動公衆送信できるようにする規定などを含む。

 改正著作権法は2013年1月1日から施行。ただし、私的違法ダウンロードを罰則化する規定とDVDリッピングを違法化する規定など一部については、2012年10月1日から施行する。