「著作権法の一部を改正する法律案」は2012年6月20日、参議院本会議において可決された。投票総数233票のうち、賛成が221票、反対は12票だった。これにより、同法案は成立した。

 この法案には、「違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽・映像を私的使用目的で複製する行為」(私的違法ダウンロード)に罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこの併科)を設ける著作権法第119条の改正が含まれている。

 法案成立を受けて、日本レコード協会の北川直樹会長は同日、次のようなコメントを発表した。「今後、改正法の趣旨を広く皆様にご理解いただくための広報活動を積極的に行うとともに、ユーザーに対するよりよいサービスの提供に一層努めていく」。さらに、「今回の法改正によりインターネット上で蔓延する著作権侵害行為が減少し、健全なインターネット社会が実現することを期待するとともに、新たな音楽・映像の創作活動に一層努めていく」と意欲を見せた。

 日本レコード協会は、「音楽や映像の動画共有サイトやP2Pファイル共有ソフトでの不正なダウンロードが音楽創造のサイクルに重大な影響を及ぼしているため、他の音楽関係団体とともに今回の法改正の必要性を訴えてきた」という。

 今回成立した著作権法の一部を改正する法律案のうち、「私的違法ダウンロードの罰則化」と「著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備」の施行期日は2012年10月1日である。それ以外の改正法の施行期日は2013年1月1日となっている。

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