公正取引委員会は2012年6月14日、日本音楽著作権協会(JASRAC)への2009年2月27日付けの排除措置命令について、取り消すという審決を6月12日に行ったと発表した。

 公取委は、JASRACが放送事業者と結んでいる「包括的利用許諾契約(包括契約)」がJASRAC以外の著作権管理事業者の事業活動を排除しているとして、排除措置命令を2009年2月27日付けで出した。これに対しJASRACは「到底承服できない」として、審判を請求していた。

 今回の審判の結果を受けて公取委は、「包括契約には放送事業者がJASRAC以外の管理楽曲を利用することを抑制する効果があり、競業者の新規参入について消極的な要因となることは認められる」「包括契約によって新規参入業者が現れなかったことは、新規参入を困難にする効果があると疑わせる」という。しかし、「ほかの管理事業者の事業活動を排除する効果があるとまで断ずることは困難」と判断した。

 JASRACは、今回の公取委の発表に先立って2012年2月2日に、排除措置命令を取り消す審決の「案」が公正取引委員会の審判官から届いたと発表していた。

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