文部科学省は2012年3月16日、第180回国会(1月24日召集)に提出した「著作権法の一部を改正する法律案」の概要および要綱を公表した。今回の法案は、デジタル化・ネットワーク化の進展による「著作物の利用形態の多様化」と「著作物の違法利用・違法流通が常態化」に対応するための規定整備を目的とする。

 著作物利用の円滑化に向けて、著作権の制限規定を改正する。例えば、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)に関する規定を整備する。写真撮影や録音、録画などによって著作物を創作する場合に、撮影の対象となる事物から分離することが困難な付随著作物がある場合は、創作の際に付随著作物の複製や翻案ができるようにする。さらに創作著作物に伴って利用することも可能にする。

 著作権の技術的保護手段についての規定も整備した。現行法で著作権の技術的保護手段の対象となっている保護技術(VHSなどに用いられている「信号付加方式」の技術)に加えて、暗号型技術(DVDなどに用いられている技術)についても対象にする。そのうえで、暗号型技術の回避を規制するための規定を整備する。法案の要綱では、「技術的保護手段の回避に係る罰則規定などについて整備を行うこと」としている。

 国立国会図書館がほかの図書館などに絶版した資料の自動公衆送信を行うことができるようにするための規定も整備する。さらに国立公文書館の長などが、公文書などの管理に関する法律などの規定により著作物を公衆に提供する際に、必要と認められる限度において著作物を利用できるようにする。

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