ソフトバンクモバイルは2012年度から、総務省の新基準により携帯接続料の算定根拠を公表する見込みとなった。同社は携帯接続料は外部に公表していたが、算定根拠についてはソフトバンクモバイルは二種指定事業者ではなかったため総務省基準の対象外であり、公表義務はなかった。ソフトバンクモバイルの携帯接続料をめぐっては、NTTドコモが算定根拠の公表を求めて電気通信紛争処理委員会へあっせんを申請するなど、事業者間の争いになっていた。

 総務省は「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」という形で基準を変更する。2012年2月22日から3月22日まで意見募集をしている。省令案の中の変更点は、二種指定制度の対象基準をこれまでの端末シェア25%から10%に改正するというものである。このまま改正されれば新たにソフトバンクモバイルが対象となる。二種指定制度の対象となった事業者は携帯接続料の算定根拠を示す必要がある。以前から対象事業者であるNTTドコモとKDDIは、総務省への届出により算定根拠を毎年示していた。

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