日本放送協会(NHK)は2011年11月16日、東京都内の5世帯について、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起したと発表した。未契約世帯に対する民事訴訟の提起は、「昭和25年に放送法が施行されて以来、初めて」という。

 NHKは受信料の公平負担を徹底する観点から、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず放送受信契約を結んでいない世帯や事業者に対し、誠心誠意説明しても契約してもらえない場合は、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起することにしている。

 NHKは2011年9月20日に現場で対応を重ねても契約をしてもらえない東京都内の15世帯について、担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更し、対応を重ねてきた。その結果、15世帯のうち8世帯は契約締結に応じたが、「どうしてもご理解していただけない5世帯について、今回民事訴訟を提起した」という。

 このほかNHKは同日、放送受信契約の未契約事業者6件(東京都2件、静岡県3件、福岡県1件)に対し、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を実施する旨の予告通知を発送したと発表した。また事業所1件に対して、「担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更するという告知を送付した」という。

[未契約世帯に対する民事訴訟の発表資料へ(PDF)]

[事業者への民事訴訟予告通知の発表資料へ(PDF)]