総務大臣の諮問機関である情報通信行政・郵政行政審議会は2011年9月30日、2011年7月に諮問のあった「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」について、諮問通り改正することが適当と答申した。

 これは「光の道」の議論で取りまとめたNTT東西地域会社の設備部門と利用部門の機能分離を実現するための改正となる。改正後の省令では、設備部門の設置およびほかの部門との間を隔絶することと、厳格な情報遮断措置の実施、実効的な監視の仕組みの導入――を盛り込んでいる。また総務大臣への報告内容として「業務委託先子会社に対する監督に関する事項」などを盛り込んだ。

 答申では、NTT東西が総務大臣に報告する内容について基本的に公表することと、その内容の適正性について厳格な検証を行うことを求めた。