東証1部に上場していたシステム開発会社ニイウスコーの粉飾決算事件で、金融商品取引法違反の罪に問われた同社元会長の末貞郁夫被告に対し、横浜地方裁判所は2011年9月20日、懲役3年、罰金800万円(求刑懲役5年、罰金1000万円)の判決を言い渡した。

 判決によると、末貞被告は2005年と2006年の6月期決算で、実態のない「スルー取引」やリース契約を利用した「循環取引」を繰り返し、売上高や経常利益を水増した上で虚偽の有価証券報告書を関東財務局に提出するなどした。

 朝山芳史裁判長は、「一連の犯行は末貞被告が主導したもの」と指摘した。不正取引について、末貞被告は裁判で「指示していない案件や知らない案件がある」などと主張していたが、朝山裁判長は「自身が知らない取引についても、不正取引を主導していた被告人による指示の下にあると言える」と述べた。

 朝山裁判長はさらに、「被告人には真摯な反省の態度がうかがえない。被告人の行いは企業コンプライアンスを無視したもの。前科がないことや、健康に不安があることなどを考慮しても、懲役刑の執行を猶予することはできない」と説明した。

 末貞被告と同様に、ニイウスコーの事件で金融商品取引法違反の罪に問われていた同社元副会長の大村紘一被告については、横浜地裁は9月16日に、懲役2年6カ月、執行猶予4年、罰金300万円の判決を言い渡している。