米連邦取引委員会(FTC)は米国時間2011年9月15日、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA:Children's Online Privacy Protection Act)の改正案を発表した。COPPAではWebサイトが13歳未満の児童の個人情報を収集する場合に親の同意を得ることを義務づけているが、FTCは「技術の変化と子どもがそれに慣れる速度に法律が追いついていない」として、早期改正を呼びかけている。

 FTCは2010年4月にCOPPAの見直しに関して業界リーダー、プライバシー保護団体、技術者など一般から意見を募集し、70件のコメントについて検討した。今回の改正案では、「個人情報」の定義など、五つの領域に焦点を当てた。

 「個人情報」の定義については、位置情報データや追跡用クッキーなども含めることを提案している。また、Webサイト運営者は子どもの個人情報を収集する前に親に明確に通知するよう仕組みを合理化すること、親から承認を得る際に同意書を電子化したものやビデオ面接など新たな手段を導入することなども求めている。

 そのほか、機密性とセキュリティ保護の要件の強化、セーフハーバー(免責事項)プログラムの監査義務などを盛り込んだ。FTCは同改正案に対する意見を2011年11月28日まで受け付ける。

[発表資料へ]