図●放送受信料の免除の範囲と期間
図●放送受信料の免除の範囲と期間
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 日本放送協会(NHK)は2011年8月30日、東日本大震災における放送受信料の免除期間を2カ月延長し、10月までとすると発表した。既に通常2か月の免除期間を6カ月間に延長しているが、今回の大震災による被害状況がこれまでの震災と比較して極めて甚大であることを踏まえ、さらなる延長を決めた。

 今回の免除期間延長に当たり、既に今回の大震災に伴う免除の手続きを完了している人は、新たに手続きをする必要はない。免除の手続きが済んでいない人や新たに免除の範囲に該当する人については、受信契約者からの届け出を受けたりNHKによる調査を実施したりすることにより、免除の手続きを行う。

 今回の免除措置の対象になっているのは、以下のいずれかに当てはまる場合()。

  1. 災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約
  2. 災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部により、居住している地域が「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」または「特定避難勧奨地点」の設定を受け、その設定が1か月以上継続している方の放送受信契約

 (2)と(3)のケースについては、2011年11月1日以降も避難勧告や対象区域の設定を受けている場合に免除期間をさらに延長する。

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