金融庁は2011年8月3日、「2016年3月31日まで」としていた米国会計基準の使用期限を撤廃する内閣府令の案を公表した。6月21日に発表された自見庄三郎金融担当大臣の談話「IFRS(国際会計基準)適用に関する検討について」で「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」とした(関連記事:「2015年3月期からのIFRS強制適用はない」、金融担当大臣が明言)のを受けての措置と金融庁は説明している。

 内閣府令の正式名称は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」。8月16日まで金融庁のWebページで意見を募集中だ。

 金融庁は09年12月11日に公表した内閣府令で、米国会計基準の使用期限を16年3月31日までと定めていた。これに対し、三菱電機やトヨタ自動車、パナソニックなどの製造業を中心とした21社が5月21日に提出した文書「我が国のIFRS対応に関する要望」や、日本経済団体連合会が6月29日に公表した文書「国際会計基準(IFRS)の適用に関する早期検討を求める」など、使用期限の見直しを求める声が上がっていた。