第12回情報通信行政・郵政行政審議会有線放送部会が2011年6月20日に開催された。部会は、(1)よさこいケーブルネットから申請された再送信同意に係る裁定に関する審議(諮問第2004号、4月7日諮問)と、(2)山口ケーブルビジョンおよび美祢市から申請された再送信同意に係る裁定(諮問第2005、2006号、5月18日諮問)に関する審議を非公開の形で進めてきた。今日、答申を出した。

 よさこいケーブルネット(業務区域は高知県須崎市、土佐市)からあった再送信同意に係る総務大臣の裁定申請は、裁定の申請日は2010年6月24日、裁定申請に係る放送事業者はテレビせとうち(テレビ東京系、放送対象地域は岡山県、香川県)、再送信しようとする放送は、テレビせとうち所属の西讃岐テレビジョン中継局の放送である。

 答申では「同意をしない正当な理由があると認めらるため、同意すべきとは認められない」旨裁定することが適当とした。

 山口ケーブルビジョンおよび美祢市からあった再送信同意に係る総務大臣の裁定申請は、福岡県の放送事業者4社(福岡放送、アールケービー毎日放送、九州朝日放送、TVQ九州放送)所属の北九州標準デジタルテレビジョン放送局の放送である。裁定申請日は2011年3月30日である。

 山口ケーブルビジョンからの申請について、答申では「福岡民放4社の放送の再送信について、同意をしない正当な理由が認められないため、すべて同意すべき」旨裁定することが適当とした。

 美祢市からの申請について答申では、有線テレビジョン放送法13条第3項の「協議が整わず、またはその協議をすることができないとき」に該当しないため、拒否処分とすることが適当とした。

[記事の詳細版]
[答申に対する民放連会長コメントの記事]