経済産業省は2011年4月5日、内閣官房や総務省と共同で、国や地方公共団体などの公共機関がTwitterなどのソーシャルメディア(ソーシャルサービス)を活用して情報発信をする際の留意点などをまとめた指針(ガイドライン)を公表した。
同指針ではまず、「震災対応のような時々刻々と状況が変化する情報を迅速に国民に発信していくには、Webサイトへの情報掲載とともに、民間ソーシャルメディアも積極的に併用することが望ましい」とし、情報発信力を強化するために、公共機関がTwitterなどを積極的に活用することを勧めている。
その一方で、「情報発信者とシステム管理者が異なること」や、「機関ごとに活用方法が異なること」などから、ソーシャルメディアを利用するに当たってはいくつか留意すべき点があると指摘している。
具体的には、「成りすまし等の防止」および「アカウント運用ポリシーの策定と明示」という大きく二つの対策をとることが必要とした。前者については、(1)アカウント運用者などの情報を明示すること、(2)なりすましが発生した場合には自ら管理するWebサイトなどを通じて告知や注意喚起をすること、(3)本来のURL(やドメイン名)を分からなくするURL短縮サービスについては原則使用しないこと---などを運用上必要な措置として挙げている。
アカウント運用ポリシーの策定と明示については、他の公共機関や民間企業が公開しているものを参考に、アカウント運用ポリシーを策定することが必要とし、アカウントの自由記述欄や自ら管理するWebサイト上に策定したポリシーを掲載するべきであるとしている。
なお、同省などが運営している公共機関における民間ソーシャルメディア活用についての情報をまとめたWebサイト「公共機関ソーシャルメディアポータル」では、同指針のほかに、「Twitterアカウントの運用を行っている公共機関一覧」などの情報も掲載している。興味のある人は参照してみるとよいだろう。