総務省は2011年3月29日、「放送法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた放送法の改正(法公布後6カ月以内施行)に伴う放送法施行規則の一部改正案についての意見募集の結果を発表した。修正を要望する意見がいくつか提出されたものの、総務省は原案の通りにすることが適当とした。

 この改正案は、総合編成のテレビ放送(NHKはラジオ放送を含む)事業者の放送番組の種別および種別ごとの放送時間についての放送番組審議機関に対する報告および公表の手続きを定めるものである。28事業者(団体を含む)から意見が寄せられた。

 今回の改正案は、放送番組の種別とそれぞれの放送時間について、「毎年4月から6カ月の期間ごとに、当該期間における各月の第3週の期間で放送された番組の種別を五つの区分(「教養番組」「教育番組」「報道番組」「娯楽番組」「その他の放送番組」)に分類し、速やかに当該期間の経過後に公表する」と規定している。複数の放送事業者から、1年間のうち四つの月(5月、8月、11月、2月)の標準的な1週の期間を公表するという内容に修正してほしい」という意見が出た。「番組編成は3カ月(四半期)ごとに改編が行われるので、この4回の改変期を基準とすればこの制度の目的を達成できる」というのが理由である。

 これに対し総務省は、「3カ月につき1週間分では必要な透明性が確保されるとは言えず、本制度の目的が十分に達成できない」とし、原案の通りにするとした。

 今回の意見募集では、通信販売番組の定義をより明確にするための修正要望も多く寄せられた。改正案において通信販売番組は、「…商品やサービスを販売することを目的とする放送番組」と定義されている。これに対し複数の民放事業者は、通信販売番組の定義を、商品またはサービスを販売することを「専ら」目的とする放送番組に修正することを要望した。

 これに対し総務省は、「通信販売番組の定義を原案以上に具体的に規定することは、かえって放送事業者の自主自律の下で放送番組を分類する際の妨げになる恐れがあるため、原案の通りとする」という考えを示した。さらに、「例えば通信販売番組の要素が極端に少ない放送番組まで当該区分に分類されるべきとは考えていない」としている。

 このほかに日本民間放送連盟および会員社である民放事業者から、「この制度による番組種別ごとの放送時間の公表に合わせてCMの放送時間量についても自主的に公表する」という意見が出された。日本通信販売協会は、「今回の番組種別と放送時間の公表および審議機関への報告などが通信販売番組に対する過剰な規制につながらないよう要望する」という意見を出した。

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