総務省は2011年3月25日、東日本大震災の被災地住民を対象に、携帯電話契約時の本人確認を簡素化する特例を設けることを発表した。通常は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要だが、東日本大震災でこうした書類を消失した人に配慮し、氏名や居住地を自己申告することで契約できるようにした。2011年3月25日から8月31日までの時限的な措置となる。

 対象となるのは、災害救助法の適用地域に居住地がある人である。ただし東京都は適用地域ではあるが、今回の特例措置の対象外になる。携帯電話事業者や契約代理店、レンタル電話事業者には、契約者の本人確認が可能になりしだい、直ちに本人確認を行うことが義務付けられている。

総務省リリース

災害救助法の適用地域