総務省は2011年2月25日、放送システム委員会(情報通信審議会 情報通信技術分科会の下部組織)が審議してきた放送に係る安全・信頼性に関する技術的条件について、報告書案をまとめ意見募集を開始した。

 放送の安全・信頼性に係る技術的条件は、2010年に成立した新放送法において「放送を行うための電気通信設備に対し安全・信頼性に係る技術基準を定め、技術基準適合性を参入時において審査し、運用に当たり適合維持義務を課す」とあることから、関連省令の整備に向けて審議を行っている。措置として、予備機器の配備、停電対策、故障検出、応急復旧機材の配備などを、地上放送、衛星放送、有線放送に対して共通で定める。放送の種類による設備構成の差異を考慮して、放送の種類別に措置の対象とし得る設備を明確化を進めている。

 その上で、故障などによる受信者への影響の波及度合いを考慮して、措置の程度を決める。広範囲に影響が及ぶ設備に対しては、放送を再開するための措置に加えて、重大な事故を未然に防止する措置(例えば予備機器の確保、停電対策など)を求める。一方で、影響が限定的な設備に対しては、速やかに放送を再開するための措置を主に求める方向である。

 新放送法における技術基準適合維持義務の対象になるのは、基幹放送(地上テレビ放送、BS放送、110度CS放送、AM/FMラジオ放送、携帯端末向けマルチメディア放送など)と、登録一般放送事業者(東経124度/128度CS放送や有線テレビジョン放送、IPTV放送など)である。範囲が広範囲に及ぶため、放送システム委員会は有線系と無線系の二つの作業を設けて、審議を進めてきた。

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