総務省は2011年2月15日、「放送法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた放送法の改正(法公布後6カ月以内施行)に伴う放送法施行規則の一部改正案を作成したと発表した。この改正案は、総合編成のテレビ放送(NHKはラジオ放送を含む)事業者の放送番組の種別および放送番組の種別ごとの放送時間についての、放送番組審議機関に対する報告および公表の手続きを定めるものである。

 改正案の内容は、総合編成のテレビ放送事業者が各年度の半期ごとに当該期間における毎月第3週目の放送番組を、「教養番組」「教育番組」「報道番組」「娯楽番組」「その他の放送番組」の五つの区分に分類して、番組の種別ごとの放送時間の報告と公表を行うというものになっている。その他の放送番組については、通信販売番組とそれ以外の番組に細分化したうえで、それぞれを公表する。なお、通信販売番組は「視聴者に商品またはサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて、当該提示した条件に従って当該商品またはサービスを販売することを目的とする放送番組」と定義されている。

 テレビ放送事業者は公表を、Webサイトへの掲載などによって行う。総務省は今回の改正案に対し、2011年2月16日から3月17日までの間、意見募集を行う。寄せられた意見を踏まえて、速やかな放送法施行規則の改正を予定する。

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