日本音楽著作権協会(JASRAC)は2010年9月8日,動画共有サイト「TVブレイク」運営会社を相手に起こした訴訟について、知的財産高等裁判所が東京地方裁判所の判決を支持したと発表した。本判決はTVブレイク運営会社に対し、動画ファイルの送信差し止めと、動画視聴回数1回あたり12円の使用料相当損害金および遅延損害金の合計約1億円の支払いを命じた。

 裁判を巡っては、2009年11月13日に東京地裁が著作権侵害による損害賠償金約9000万円の支払いを命じていた(関連記事)。TVブレイク運営会社のジャストオンラインは判決を不服として控訴していたが、知財高裁でも東京地裁と同様の結論に至った。

■変更履歴
タイトルおよび第2段落で「地財高裁」としていましたが,正しくは「知財高裁」です。お詫びして訂正します。タイトルと本文は修正済みです。 [2010/09/09 08:47]