米著作権局が米国時間2010年7月26日に発表したデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の見直しにより、米Appleのスマートフォン「iPhone」のプロテクトを解除する行為(Jailbreak)は同法の追及を受けないことになった。

 iPhoneのJailbreakを巡っては、合法的に取得したソフトウエアの使用を可能にするための行為でフェアユースの範囲と主張する電子フロンティア財団(EFF)と、iPhone自体の著作権付きコンピュータプログラムとiPhone上で利用される著作権付きコンピュータプログラムの保護技術を破壊する違法行為だと主張するAppleが対立していた(関連記事:iPhoneのプロテクト解除、Appleは「違法」と主張、EFFは「フェアユースの範囲」)。

 DMCAは3年ごとに見直しを行っており、今回の見直しでは6種類の行為を適用の範囲外と定めた。携帯電話でソフトウエアアプリケーションを利用可能にするためのコンピュータプログラムについて、合法的に入手したアプリケーションの稼働を実現する目的に限り、DMCAの適用を免除する。また、利用している携帯電話を無線通信ネットワークに接続するためのコンピュータプログラム(ファームウエアなど)について、通信事業者から承認を得ているネットワークにアクセスする目的に限り、DMCAの適用を免除するとしている。

 そのほか、合法的に作成および入手されたDVDの映像を一部使用して、教育目的や非売品ビデオ作成などの正当な利用と見なされる範囲で複製する場合なども、適用対象外とした。

[発表資料へ]