総務省は2010年6月15日、有線テレビジョン放送事業用固定局および放送事業用移動局に関して、電波法関係審査基準(平成2001年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成したと発表した。

 23GHz帯有線テレビジョン放送事業用固定局(23GHz帯固定局)は、現在ケーブルの敷設が困難な離島や河川の横断などに設置されており、有線放送事業者などが利用している。現行の電波法関係審査基準では、23GHz帯固定局における地上デジタル放送の信号を伝送するための基準が策定されていない。このため総務省は、23GHz帯固定局を利用して地上デジタル放送の信号を伝送する場合に不可欠な空中線電力の算出方法や回線品質などの基準値を定める審査基準を策定することにした。

 また報道現場と放送局、報道現場での移動者同士の連絡用として移動無線機を使用している160MHz帯放送事業用移動局では、現在、狭帯域化のため、「実数零点単側波帯変調方式」が導入されている。より一層の狭帯域化を円滑に進めるために、狭帯域デジタル通信方式である「四値周波数偏位変調方式」を審査基準に追加する意向である。

 これらに伴い、総務省は23GHz帯固定局及び160MHz帯放送事業用移動局の審査を行うために審査基準の一部を改正する。2010年6月16日から7月15日までの間、この改正案についての意見募集を行う。

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