総務省は2010年5月25日、「SIMロック解除に関するガイドライン(案)」を公表した。総務省は4月2日に開催した「SIMロックの在り方に関する公開ヒアリング」で、ユーザーの要望を前提に事業者が自主的にSIMロック解除を実施する方向で話をまとめ、6月までにガイドラインを作るとしていた(関連記事)。6月23日まで意見を募集する。

 ガイドライン(案)では、SIMロック解除の対象となる端末を「平成23年度(2011年度)以降に発売される端末のうち対応可能なものから」とした。解除対象の端末を2011年4月以降の機種としたことについて、総務省は「SIMロック解除による端末への影響など、端末開発の時間が必要と判断したため」と説明する。解除対象の端末は、スマートフォンや一般的な携帯端末など端末の種類によって分類せず、3.9世代や3.5世代など通信システムによっても区別しない。

 ガイドライン(案)は、ユーザーに対する説明責任についても触れている。ユーザーに対して「他社のSIMカードが差し込まれた場合に、通信サービスやアプリケーションの利用が制限される可能性があること」などを十分に説明することを事業者に求めている。

 SIMロック解除は、対象端末が「対応可能なものから」とされている通り、事業者の自主性に委ねられる。総務省は、まずは事業者の取り組みを注視し、利用者の評価やSIMロック解除によって利用可能になる通信サービスやアプリケーションの状況などを踏まえつつ、継続的にガイドラインの見直しを進めたいとしている。

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