総務省は、次回の特別衛星放送(BSデジタル放送と東経110度CS放送)に係る委託放送業務の認定に当たり、「放送法関係審査基準」の一部を改正する訓令の案を作成した。「より放送の健全な普及及び発達を図るため」と説明する。

 絶対審査基準(放送法関係審査基準)の改正内容としては、「個人情報の保護」、「設備の維持」および「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。さらに比較審査基準の改正内容として、「個人情報の保護」「青少年の保護」の2項目を改正し、「災害放送の実施」、「設備の維持」および「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。

 また比較審査基準において、「広告放送の割合」「青少年の保護」「字幕番組の充実」「放送番組の高画質性」の4項目に設けた基準をすべて満たす申請を優先することを明確化する。現行の放送法関係審査基準では、比較審査の対象となる申請がいずれもHDTV(ハイビジョン)放送の場合は、「表現の自由の享有」や「放送番組の多様化」などを含めた基準への適合性などを基に総合的に判断される。新たな審査基準では、4項目への適合性が委託放送業務の認定を受けられるかに大きく影響することになる。

 さらに、東経110度CS放送に限り、標準テレビジョン放送について高精細度テレビジョン放送と一緒に審査を実施することとする旨の改正を行う。東経110度CS放送については衛星放送の関係者から、「SDTV放送による高画質化も視野に入れてほしい」とする要望が出ていた(関連記事へ)。

 この改正案については、2010年4月30日から同年5月31日までの間、広く意見を募集する。 その後は、後のスケジュールは以下の通り。2010年6月頃をメドに放送法関係審査基準の改正し、BS放送に係る委託放送業務の認定申請受付を行う。同年9月頃をメドにBS放送に係る委託放送業務の認定を行う。なお、年内をメドに東経110度CS放送に係る委託放送業務の認定申請受付を開始する予定であり、今回の特別衛星放送の認定申請受け付けは2段階で行われることになりそうだ。

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