ケンコーコムとウェルネットによる,厚生労働省の医薬品通信販売規制の無効を訴える行政訴訟の判決が2010年3月30日、行われた。東京地方裁判所はケンコーコムとウェルネットの請求を棄却した。

 同訴訟は、厚生労働省が2009年6月1日に施行した「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が,へき地と継続使用を除いて禁止されたことに対するもの。ケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であり無効であることの確認を求め,国を相手取り提訴していた。

 判決では、通信販売の規制は「法律の委任を欠き又はその委任を範囲を超えるものとして無効であることはできない」とし、また「憲法22条1項に違反するものということはできない」としてケンコーコムとウェルネットの請求を棄却している。

 判決に対しケンコーコムは「極めて不当な判決」であり、「司法が、『インターネット販売は対面販売に較べて情報提供の点で有意に劣る』と認めたことは、Eコマースやインターネットのビジネス全体の根幹を揺るがす」とのコメントを発表。「徹底的に戦う」との意向を示した。

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ケンコーコムが公開した判決要旨
ケンコーコムが発表した判決に対するコメント