総務省は2010年2月4日、NTT西日本とその子会社が利用者情報を不正利用していた件について、NTT西日本に対し業務改善命令と文書による厳重注意を行った。ほかの電気通信事業者などに関する情報の取り扱いに関して業務改善命令を、個人情報保護に関する法律と電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに違反する行為に関して文書による厳重注意を行った。また、NTT西日本と同様の顧客管理システムを利用しているNTT東日本に対しても、顧客情報の不正利用防止を目的に行政指導を行った。これらは同日に、電気通信事業紛争処理委員会が業務改善命令を適当とする答申を行ったことを受けて実施したものである。NTTグループに対する業務改善命令は今回が初となる。

 今回の業務改善命令では、(1)閲覧/取り出し対象となる他事業者の情報が、業務上必要な範囲となるよう顧客情報管理システムを見直すこと、(2)他事業者に関する情報を自社で提供するサービスの営業行為から切り離す措置と体制を講ずること、(3)社内規定などを検証し法令などの尊守を徹底する体制を、NTT西日本と地域子会社などで構築すること、(4)NTT西日本と地域子会社などにおける自主点検の拡充と、NTT西日本による地域子会社などへの実効的な監査・監督体制を構築すること、(5)以上について具体策や実施時期を明記した業務改善計画を2010年3月4日までに総務省に提出し、以後は、計画の実施/改善状況を2012年3月まで3カ月ごとに総務省に報告すること――の5項目の措置を求めた。

 総務省はNTT東日本に対しても、ほぼ同様の内容について業務運営のあり方を改善するように行政指導を行った。NTT東日本に対する要請は、(5)の総務省への報告期間が1年間に短縮されているという違いがある。

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