米Rambusが米NVIDIAに特許5件を侵害されたと主張している係争で、米国際貿易委員会(ITC)の行政法判事(ALJ)は、そのうち3件についてNVIDIAによる特許侵害の事実を認めた。残り2件については、特許が無効であると判断した。RambusとNVIDIAが米国時間2010年1月22日に発表したもの。

 Rambusは2008年11月6日、同社の特許9件がNVIDIAのメモリー・コントローラやグラフィックス・プロセサ(GPU)やメディア/通信処理用プロセサといった製品に侵害されたとして、ITCに調査を申し立てた。Rambusは、該当製品の米国への輸入は米関税法(Tariff Act of 1930)第337条に違反するとして、輸入禁止/販売禁止命令の発行を求めたが、9件のうち4件は調査対象外とされた。

 調査の対象になっているのは、NVIDIAのほか、問題のNVIDIA製品を組み込んだ製品を米国市場に提供している企業である。主な顔触れは、台湾ASUSTeK Computer(ASUS)、台湾Gigabite Technology、米Hewlett-Packard(HP)、台湾MSI Computer、台湾Biostar Microtech International、米Diablotek、米EVGA、米G.B.T.、台湾Micro-Star International、米Palit Multimedia、台湾Palit Microsystemsなど。

 なおRambusとNVIDIAのいずれも、今回のALJの判断に不服があればITCに再審査を求めることができる。

[発表資料(Rambus)]
[発表資料(NVIDIA)]