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KDDIがマンション向け屋内配線の一部に第一種指定の解釈示す,接続ルール意見募集結果から

2009/12/02
西畑 浩憲=日経ニューメディア

 総務省は,接続ルールの規定整備のための電気通信事業法施行規則などの一部改正案に対する意見募集結果を,2009年12月1日に公表した。意見募集は2009年10月27日から11月26日に行い,5件の意見が提出された。意見を提出したのはテレコムサービス協会,KDDI,ソフトバンクグループ,NTT東日本,NTT西日本の5社/団体である。

 KDDIは,改正案でFTTH(ファイバー・ツー・ザ・ホーム)サービスの戸建て向け屋内配線が第一種指定電気通信設備に追加指定されたことを評価する一方で,マンション向け屋内配線についても同様に第一種指定電気通信設備として指定することが必要とした。また,マンション向け屋内配線のうち,戸建て向けと同様の敷設形態をとる屋内配線(NTT東西地域会社の局舎からマンション共用部までの回線敷設と,マンション向け屋内配線の敷設を別々に行うものではないもの)については,今回の改正案の内容で「戸建て向け屋内配線と同等に第一種指定電気通信設備として扱われるものと理解する」とする解釈を示した。

 ソフトバンクグループは,WDM(波長分割多重)装置の設置区間に関する情報開示ルールの整備に関して,改正案にあるWDM装置設置の有無だけでなく,WDMの空き波長や経路,ケーブル長などについての情報も事前に開示すべきとする意見を提出した。

 NTT東西は屋内配線に関してボトルネック性はなく,戸建て・マンション向けを問わず第一種指定電気通信設備に該当しないと主張した。ドライカッパのアンバンドルについても「適当でない」とすると同時に,仮にアンバンドルする場合でもこうした接続形態(FTTR)は2009年度中に廃止される見込みであることから,他事業者の実需がなくなった場合には速やかに省令を改正し,アンバンドル対象から除外することを求めている。WDM装置が設置されている中継ダークファイバのアンバンドルについては,貸し出しルールの対象は中継ダークファイバの空きが無い区間のWDM装置に限定することが適当とした。また,WDM接続料の算定に関して,インターフェース・パッケージ部分については要望に応じて新設し,接続事業者が占有するものであるため,費用は接続事業者が個別負担するよう求めた。

 今後総務省は,意見募集の結果を情報通信行政・郵政行政審議会に報告する。その後,寄せられた意見および同審議会の答申を踏まえ,省令などの改正を行う予定である。

[発表資料へ]

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