総務省は「有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)」の一部改正案を作成し,この案に対する意見を2009年12月7日まで募集すると2009年11月5日に発表した。改正案は,現行の有線テレビジョン放送法関係審査基準において有線テレビジョン放送施設者の施設区域を原則として「行政区域(市町村)の全域」に設定することを求めているものを,市町村の一部区域であっても認められる場合を明確化するものである。11月5日に発表した。

 総務省は今回の意見募集の背景として,「有線テレビジョン放送を取り巻く環境の変化により,市町村の一部区域のみを施設区域とすることが適当である場合が見受けられるようになった」と説明する。

 改正案の具体的な事例として「市町村合併により,行政区域が変化した場合」「河川など地形上やむを得ない事情などがある場合」「市町村の境界を超える大規模なマンションや団地などに共聴施設等を新設する場合」「市町村の一部が飛び地として存在する際に,飛び地に共聴施設等を新設する場合」「地上デジタル放送の受信環境の整備のために,隣接する市町村の共同受信施設を既存の有線テレビジョン放送施設に組み込む場合」「地上デジタル放送への移行に伴い,受信障害解消が必要となる地域に施設区域を拡大する場合」である。
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