みずほ証券が株誤発注による損失400億円超の賠償を求め東京証券取引所を訴えた裁判は、2009年9月25日に第一審が結審した。判決は2009年12月4日に言い渡される。

 9月25日に15回目の口頭弁論が東京地方裁判所で開かれ、みずほ証券側は改めて三つの主張を総括した準備書面をこの日までに提出した。三つの主張とは、誤発注の取消注文を出したのに被告の東証が取り消し処理を行わなかった「取消処理債務の不履行」、明らかな誤発注にもかかわらず東証が売買を停止しなかった「売買停止義務の違反」、付合せ(マッチング)を保留しなかった「付合せ中止債務の不履行」だ。

 これら三つについて、「いったん約定した注文が誤発注だったと判明した場合に当該注文を取り消しできる遡及ルールを東証導入していれば、問題なかった。このルールを設けていなかったことが重過失だ」と、みずほ証券は述べている。東証は、みずほ証券のいずれの主張も認めない姿勢であり、両者が全面的に対立したまま第一審が結審した。

 裁判は2005年12月にジェイコム株の誤発注により400億円を超える損失を出したみずほ証券が、誤発注を取り消せなかったのは東証のシステムの不具合が原因だとして、東証に約415億円の損害賠償を求めたもの。東京地裁は2009年2月27日に判決を出す予定だったが、直前に異例の延期を決めていた。その後、口頭弁論を再開、東証の職員への証人尋問を実施し、当日の経緯など改めて審理した。2006年12月の裁判開始から3年、今度こそ判決が出る。